Lodgment Clauses

宿泊約款

令和6年6月24日

(適用範囲)

第1条 1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法 令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

  1. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)

第2条 1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他当施設が必要と認める事項

  1. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)

第3条 1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  1. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3 日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  1. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前 項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第4条の2 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。

 

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風 俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関 係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する

特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めら れたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法 律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(8) 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない とき。

(10) 旅館業法及び当施設を管轄する自治体が定める旅館法条例に該当するとき。

 

(宿泊契約締結の拒否の説明)

第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

 

(宿泊客の契約解除権)

第6条 1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます

  1. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  2. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後17時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

(当施設の契約解除権)

第7条 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めら れたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(6) 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8) 当施設を管轄する自治体の規定する条例に該当するとき。

(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

  1. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

(宿泊契約解除の説明)

第7条の2 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を 解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

 

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していた だきます。

  • 宿泊客の氏名、性別、住所、電話番号及びメールアドレス
  • 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号

(3) その他当施設が必要と認める事項

 

(客室の使用時間)

第9条 1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  1. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1(又は室料相当額の30%)

(2) 超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1(又は室料相当額の50%)

(3) 超過 6 時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)

(3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の80%とします)

(4) 連泊をする場合においては、到着日及び出発時を除き、10時から14時の間に当施設者が入室する場合があります。

 

(利用規則の遵守)

第 10 条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

(営業時間)

第 11 条 1. 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

フロント:

イ.門限:門限なし

ロ.フロントサービス:9時から18時

  1. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

(料金の支払い)

第 12 条 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  1. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した際に行っていただきます。
  2. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます

 

(当施設の責任)

第 13 条 1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  1. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。保険契約上の免責事由に該当する際は、宿泊客の被った損害が填補されない場合があります。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第 14 条 1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします

  1. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。また、補償料を超える賠償責任は負いかねます。

 

(寄託物等の取扱い)

第 15 条 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅 失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客があらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。

  1. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失に より滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第 16 条 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。なお、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類する物品については、発見当日(清掃時)に任意に処分します。
  2. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同 条第 2 項の規定に準じるものとします。

 

(駐車の責任)

第 17 条 1. 当施設には原則として、駐車場はございません。お近くの市営駐車場等をご利用ください。

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については、当施設は一切責任を負いません。

 

(宿泊客の責任)

第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

 

(優先言語)

第 19 条 本約款等及びその他利用規約等は、日本語を正文とします。宿泊客の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとする。

 

(管轄及び準拠法)

第 20 条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
追加料金 ②追加飲食(①に含まれるものを除く)
③追加オプション等にかかる費用
税金 消費税

備考:宿泊料金は日程及び人数により変動します。各ウェブサイトよりご確認下さい。

別表第2 違約金(第 6 条第 2 項関係)

■違約金

契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日から2日前 3日前から7日前 8日前から14日前
一般 14名まで 100% 100% 100% 60% 30%
団体 15〜99名まで 100% 100% 100% 60% 30%
100名以上 100% 100% 100% 60% 30%

■長期滞在の違約金(7泊以上のご予約の場合)

46日前 31日前から45日前 15日前から30日前 7日前から14日前 1日前から6日前 当日 不泊
7~13泊 0% 0% 20% 80% 100% 100% 100%
14〜20泊 0% 20% 30% 100% 100% 100% 100%
21〜29泊 0% 30% 50% 100% 100% 100% 100%
30泊〜 0% 50% 80% 100% 100% 100% 100%

(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

利用規則

(適用範囲)

第1条 1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法 令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

  1. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)

第2条 1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他当施設が必要と認める事項

  1. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)

第3条 1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  1. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3 日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  1. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前 項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第4条の2 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。

 

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風 俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関 係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する

特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めら れたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法 律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(8) 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない とき。

(10) 旅館業法及び当施設を管轄する自治体が定める旅館法条例に該当するとき。

 

(宿泊契約締結の拒否の説明)

第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

 

(宿泊客の契約解除権)

第6条 1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます

  1. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  2. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後17時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

(当施設の契約解除権)

第7条 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めら れたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(6) 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8) 当施設を管轄する自治体の規定する条例に該当するとき。

(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

  1. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

(宿泊契約解除の説明)

第7条の2 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を 解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

 

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していた だきます。

  • 宿泊客の氏名、性別、住所、電話番号及びメールアドレス
  • 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号

(3) その他当施設が必要と認める事項

 

(客室の使用時間)

第9条 1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  1. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1(又は室料相当額の30%)

(2) 超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1(又は室料相当額の50%)

(3) 超過 6 時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)

(3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の80%とします)

(4) 連泊をする場合においては、到着日及び出発時を除き、10時から14時の間に当施設者が入室する場合があります。

 

(利用規則の遵守)

第 10 条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

(営業時間)

第 11 条 1. 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

フロント:

イ.門限:門限なし

ロ.フロントサービス:9時から18時

  1. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

(料金の支払い)

第 12 条 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  1. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した際に行っていただきます。
  2. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます

 

(当施設の責任)

第 13 条 1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  1. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。保険契約上の免責事由に該当する際は、宿泊客の被った損害が填補されない場合があります。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第 14 条 1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします

  1. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。また、補償料を超える賠償責任は負いかねます。

 

(寄託物等の取扱い)

第 15 条 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅 失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客があらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。

  1. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失に より滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第 16 条 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。なお、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類する物品については、発見当日(清掃時)に任意に処分します。
  2. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同 条第 2 項の規定に準じるものとします。

 

(駐車の責任)

第 17 条 1. 当施設には原則として、駐車場はございません。お近くの市営駐車場等をご利用ください。

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については、当施設は一切責任を負いません。

 

(宿泊客の責任)

第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

 

(優先言語)

第 19 条 本約款等及びその他利用規約等は、日本語を正文とします。宿泊客の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとする。

 

(管轄及び準拠法)

第 20 条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において日本の法令に従い解決されるものとします。

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